その他法人の方
賃料・地代
地価が高騰したバブル期に設定された賃料が、地価低迷の現在でも同じ水準に設定されているケースも少なくありません。裁判になる前の対策として、法的根拠に基づいた賃料を設定しておくことをお薦めします。
賃料の評価には、土地を賃貸する場合と土地およびその敷地を賃貸する場合、また、それぞれについて新規の賃料を評価する場合と、継続中の賃料の改定などのための継続賃料の評価がありまず。
まず、新規賃料評価のポイントは、積算法に基づく積算賃料、賃貸事例比較法に基づく比準賃料を関連づけて求める方法が一般的です。
継続されている賃貸借契約の賃料改定などに伴う継続賃料の評価方法は、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法を適用して求めます。
同族間売買
企業からオーナーへの不動産売買は一般的な企業の節税法のひとつで、確かに一定の節税効果を望むことができます。ただし、第三者間での不動産取引と異なり、オープンではない不動産取引で、動く額も決して小さくはありません。著しく低くまたは高く価格が決定されることもあります。
税務調査が入った場合などは、この高額取引の根拠をつかれます。標準的な価格内での取引であれば問題ないかもしれませんが、相場を押さえることなく、何の意見書もないままでは、予想もしなかったリスクを負うことにもなりかねません。このようなことを未然に防ぐためにも、同族間における不動産の売買や交換では、不動産鑑定評価書を取ることをお薦めします。



