税理士・会計士の方
同族間売買
不動産の売買は、必ずしも第三者間で取引がされる場合ばかりではありません。企業の節税効果やオーナーへの退職金として不動産を、企業からオーナーへオーナーから企業へ、オーナーから一族同士へ、といった同族間売買や交換が行われることもあります。
第三者間での取引と異なり、上記のケースでは恣意的に著しく低くまたは高く価格が決定されることがあります。税法上,こういった場合には有利な価格を課税するされたり、税務調査の立ち入りの際、取引価格の妥当性を説明できないなどのことがあります。このようなことを未然に防ぐためにも、同族間における不動産の売買や交換では、不動産鑑定評価書を取ることをお薦めします。
広大地判定
標準的な宅地に比して著しく地積が広大な宅地、つまり広大地に対する評価に関しては、平成16年より簡便な方法が取り入れられ、必ずしも従来のように不動産鑑定評価が必要ではなくなりました。
しかし、実際は広大地評価に対する否認事例が相次ぎません。広大地は土地評価額が高額となり、納税者に与えるデメリットは極めて大きなものとなっています。
これは、広大地に該当するか否かの判定が、通達やそれを補足する情報だけでは曖昧であるからに他なりません。代表的な例が「マンション適地」の判定です。例えば、中高層集合住宅の意義や容積率の考え方、開発する場合の区画割の方法などが問題となっています。
土地評価の現場では、不動産鑑定士などの不動産の専門家の協力を得ることがリスク対策につながります。



