弁護士・司法書士の方
民事再生
破産の場合、担保権は別除権として実行が可能で、担保権の実行がなされたときは、不動産の価額が被担保債権額を上回っていれば余剰部分は破産財団に組み入れることが出来ますが、下回っている場合は財産管財人は破産財団から放棄することも検討しなければなりません。その判断のためにも不動産の評価は必要となります。
評価目的は財産の評価に基づき財産目録及び貸借対照表を作成し財産を把握することです。このときの価格時点は破産宣告時点を指します。
会社更生の場合、更生手続きは、管財人が裁判所の監督の下に起業を管理・経営し、その経営継続の利益によって債務を弁済しようとする手続きです。したがって、その財産評定は企業収益を基本とした収益還元法によるべきであるとされています。しかし、実際には企業収益を適正に求めることが困難なケースが多く、財産を個々に評価して加算する方法がとられます。
評価目的は、財産状態の把握、更生計画案策定の判断材料、更生担保件範囲の限定です。価格時点は更生手続き開始時となります。
民事再生の場合、民事再生法における評価は、担保権消滅許可申し立てに伴う財産評価になります。したがって担保権実行を前提とした処分価格として評価することになります。
評価の目的は財産状態・清算価値・除却損・弁済率の判定、再生計画案の策定で、再生手続き開始時が価格時点となります。



